後期高齢者医療の脱退手続きをする
作成日: 2025年04月02日更新日: 2025年04月02日
75歳以上の方が亡くなった際の後期高齢者医療制度の手続き
75歳以上の方(または65歳以上で障害認定を受けている方)が亡くなると、死亡日の翌日から後期高齢者医療制度の資格が失われます。そのため、14日以内に市区町村役場で手続きを行う必要があります。
「後期高齢者医療資格喪失届」の提出
手続きの流れ
提出先:死亡した方の住所地の市区町村役場
故人が老人ホームに住所を移していた場合は、その施設のある自治体で手続きを行う
必要書類
後期高齢者医療被保険者証(保険証)
後期高齢者医療資格喪失届(必要な場合)
以下の証明書も持っている場合は返却が必要
限度額適用・標準負担額減額認定証(医療費の自己負担額を軽減する証明書)
特定疾病療養受療証(特定の疾患に関する医療費補助の証明書)
市区町村によっては、死亡届を提出するだけで資格喪失手続きが完了する場合もありますが、追加の書類提出が必要なケースもあるため、役場で確認すると安心です。
「葬祭費」の請求も忘れずに
後期高齢者医療制度では、葬儀を行った人に対して「葬祭費」が支給されます。
葬祭費のポイント
支給額は自治体によって異なる(数万円程度が一般的)
申請には故人の保険証や葬儀を行ったことを証明する書類が必要
資格喪失届の手続きと同時に申請できるため、一緒に済ませるとスムーズ
まとめ
75歳以上(または65歳以上で障害認定を受けていた)方が亡くなった場合、後期高齢者医療資格喪失届の提出と保険証の返却が必要になります。役場での手続き時に「葬祭費」の申請もあわせて行うと、時間と手間を省けます。詳細は、お住まいの市区町村役場に問い合わせましょう。