年金受給の停止手続きをする
作成日: 2025年04月02日更新日: 2025年04月02日
年金受給者が亡くなったときの手続き
年金を受給していた人が亡くなると、年金の受給資格が消滅します。そのため、遺族は速やかに「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。
提出期限と手続き
国民年金:死亡日から 14日以内 に提出
厚生年金:死亡日から 10日以内 に提出
ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が登録されている場合、原則としてこの届出を省略できます。登録の有無は、年金振込通知書の「住民票コード収録状況欄」で確認可能です。「収録済」と記載されていれば、手続きは不要です。
速やかに届出を行う理由
届出が遅れると、故人の口座に年金が振り込まれ続け、過払いとなる場合があります。その際、遺族は 過払い分の返還 を求められるため、早めの手続きをおすすめします。
また、未支給年金(故人が受け取るはずだった年金)を請求する場合でも、故人の銀行口座が解約されていないと入金されてしまうことがあります。預貯金口座の解約も早めに行いましょう。
年金に関する詳しい手続きや預貯金口座の解約方法については、関係機関や金融機関に問い合わせて確認してください。
故人が受け取れなかった「未支給年金」の手続き方法
年金は2カ月に1度、偶数月の15日に支払われる後払い制度です。そのため、年金受給者が亡くなった場合、支給予定だった分の年金(未支給年金)が発生することがあります。この未支給年金は、生計を共にしていた遺族が請求できる仕組みになっています。
未支給年金を受け取れる人の優先順位
未支給年金を請求できる遺族には、以下の優先順位があります。
配偶者
子
父母
孫
祖父母
兄弟姉妹
それ以外の3親等以内の親族
この中で最も順位が高い人が請求できるため、たとえば配偶者がいる場合、子や親は請求できません。
手続きの流れ
未支給年金を受け取るには、以下の手続きが必要です。
「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出
提出先:年金事務所または年金相談センター
必要書類を準備
故人との続柄がわかる 戸籍謄本
故人と同じ生計だったことを証明する 住民票の除票
もし、請求者が故人と別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」
確定申告が必要な場合
未支給年金を受け取った場合、その年の 一時所得 として扱われるため、確定申告が必要になることがあります。ただし、未支給年金を含めた一時所得の合計が 50万円以下 であれば申告の必要はありません。
遺族年金の可能性もチェック
未支給年金とは別に、故人が一定の条件を満たしていた場合、遺族は 遺族年金 を受け取れることがあります。詳細は年金事務所で確認するか、関連する手続きページを参照してください。
このように、未支給年金は手続きをすれば遺族が受け取れる制度です。ただし、期限があるため、なるべく早めに年金事務所へ相談し、必要書類を準備しましょう。