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#相続手続き

相続財産の名義変更の手続きをしましょう

作成日: 2025年04月02日更新日: 2025年04月02日banner

遺産分割協議が成立したら、各財産の名義変更手続きを行います。

  • 預貯金: 金融機関の窓口で、遺産分割協議書や相続人の本人確認書類などを提出します。

  • 不動産: 法務局で相続登記を行います。期限は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内です。司法書士に依頼することもできます。

  • 株式: 証券会社に必要書類を提出します。

  • 自動車: 運輸支局で名義変更手続きを行います。

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