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#死後手続き

世帯主変更届を提出する

作成日: 2025年04月02日更新日: 2025年04月02日banner

世帯主が亡くなった場合の手続きについて

世帯主が亡くなった場合、新しい世帯主を登録する必要があります。そのために行うのが「世帯主変更届」の提出です。

世帯主変更届の提出先と期限

  • 提出先:住所地を管轄する市区町村役場

  • 提出期限:世帯主が亡くなってから14日以内

提出方法

多くの市区町村では「住民異動届」という書類を使用して手続きを行います(一部地域では異なる書類の場合もあります)。必要事項を記入し、市区町村役場へ届け出を行いましょう。

また、世帯主の住民票抹消手続きも同時に行うとスムーズです。

世帯主変更届が必要な場合・不要な場合

届出が必要なケース
  • 世帯員が3人以上

  • 世帯員全員が16歳以上

届出が不要なケース
  • 世帯員が2人以下で、新しい世帯主が明確な場合

    • 例:夫婦2人世帯で夫が亡くなった場合、妻が世帯主となるため届出不要

  • 世帯主に適任者がいない場合

    • 例:夫が亡くなり、妻と15歳未満の子供がいる場合、子供は世帯主になれないため届出不要

国民健康保険の手続きも忘れずに

国民健康保険は世帯ごとに管理されているため、世帯主変更届の提出と同時に国民健康保険の手続きを行うとスムーズです。詳細は市区町村役場で確認しましょう。

まとめ

世帯主が亡くなった場合、新しい世帯主の登録が必要となるケースがあります。14日以内に市区町村役場へ届け出を行い、住民票の抹消や国民健康保険の手続きも忘れずに済ませましょう。必要な手続きについて不明点がある場合は、役場の担当窓口へ相談すると安心です。

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