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死亡届を提出する

作成日: 2025年04月02日更新日: 2025年04月02日banner

死亡届の提出について

人が亡くなると、「死亡届」を提出する義務があります。提出期限や手続きの流れを事前に把握しておくことで、スムーズに対応できるでしょう。

死亡届とは?

死亡届は、故人の死亡を正式に役所へ届け出るための書類です。提出期限は以下のとおりです。

  • 国内で死亡した場合:死亡した日、または死亡を知った日から7日以内

  • 海外で死亡した場合3ヵ月以内

提出期限を過ぎると、戸籍法に基づき3万円以下の過料が課されることがありますので、注意が必要です。

死亡届の用紙は、市区町村の役場で取得できます。病院に常備されている場合もあり、自治体によっては公式サイトからダウンロードできるところもあります。

死亡届の提出方法

死亡届に必要事項を記入し、役所の戸籍課へ提出します。多くの自治体では24時間対応しているため、夜間でも手続きが可能です。

提出先は、次のいずれかの市区町村役場です。

  • 故人の死亡地

  • 故人の本籍地

  • 届出人(提出する人)の住所地

海外で亡くなった場合は、現地の日本大使館や領事館が受付窓口となります。

誰が死亡届を提出できるのか?

死亡届を提出できるのは、以下の方々です(優先順位あり)。

  1. 同居している親族

  2. 別居している親族

  3. 親族以外の同居人、家主、地主、土地や建物の管理人

  4. 後見人、保佐人、補助人 など

近年では、葬儀社が代行して死亡届を作成・提出するケースも増えています。手続きに不安がある場合は、葬儀社へ相談するのも一つの方法です。

死亡届は、火葬や埋葬の手続きを進めるうえで重要な書類です。期限を守り、適切に手続きを進めるようにしましょう。

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