火葬・埋葬許可申請書を提出する
作成日: 2025年04月02日更新日: 2025年04月02日
火葬許可申請と埋葬許可証の手続き
故人の遺体を火葬するためには、火葬許可証(埋火葬許可証)が必要です。その許可証を発行してもらうために、火葬許可申請書を役所に提出する必要があります。
火葬許可申請の手続き
申請期限:故人が亡くなったことを知った日から7日以内
届出人:死亡届の届出人と同じ人物である必要あり
提出先:故人の本籍地・死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場
死亡届を提出する際に、火葬許可申請も忘れずに行い、火葬許可証を受け取ることが重要です。 なお、役場の戸籍課では、24時間365日手続きが可能です。
火葬許可証の役割
火葬許可証は、火葬場に提出する必須書類です。 許可証がないと火葬を行えないため、葬儀社の担当者に預けておくと安心でしょう。
埋葬許可証とは?
火葬が終わると、火葬許可証に管理者の「火葬済み」の判が押され、遺族へ返却されます。これが**埋葬許可証**となり、墓地への埋葬や納骨の際に必要になります。
紛失を防ぐために
埋葬許可証を失くしてしまうと、納骨の際に手続きが難しくなることがあります。 そのため、骨壺と一緒に保管しておくとよいでしょう。