本人確認書類の返納をする
作成日: 2025年04月02日更新日: 2025年04月02日
亡くなった方の各種証明書の扱いについて
故人の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの公式書類の取り扱いについては、それぞれ異なるルールがあります。必要な手続きを理解し、適切に対応しましょう。
運転免許証の取り扱い
亡くなった方の運転免許証は、家族が返納する義務はありません。有効期限を過ぎると自動的に失効し、放置しても罰則はありません。ただし、更新時期になると通知が届くため、これを避けたい場合は以下の手続きを行います。
通知停止手続き:警察署、運転免許更新センター、または運転免許試験場で行えます。
防犯対策:免許証の悪用を防ぐため、通知停止の手続きとあわせて返納するのが望ましいでしょう。
パスポートの返納義務
パスポートは、名義人が亡くなると自動的に失効しますが、旅券法により「遅滞なく返納する」ことが義務付けられています。返納手続きは以下の場所で行えます。
パスポートセンター(旅券事務所):全国の都道府県に設置されています。
市区町村役場:自治体によっては、役場での手続きも可能です。
返納手続きが不要なケースもあります。
有効期限が過ぎたパスポート:返納の必要はありません。
死亡証明書の提出:自治体によっては不要な場合があります。
また、故人のパスポートを遺品として保管したい場合は、返納手続き時に消印を受けた後、返却を希望できるので、その旨を伝えましょう。
マイナンバーカードの扱い
マイナンバーカードや通知カードも、家族が返納する義務はありません。死亡届を提出すると自動的に失効します。
悪用防止のための返納:市区町村役場で返納手続きを行うことが可能です。
必要になるケース:相続、納税、保険金の請求などでマイナンバーの提示を求められることがあるため、当面は保管しておくのがよいでしょう。
まとめ
亡くなった方の公式書類の取り扱いには、それぞれ異なるルールがあります。返納が義務付けられているのはパスポートのみですが、運転免許証やマイナンバーカードについても、悪用防止の観点から適切に対応することをおすすめします。