logo無料で手続き整理
おくやみなびすべての記事本人確認書類の返納を...
#死後手続き

本人確認書類の返納をする

作成日: 2025年04月02日更新日: 2025年04月02日banner

亡くなった方の各種証明書の扱いについて

故人の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの公式書類の取り扱いについては、それぞれ異なるルールがあります。必要な手続きを理解し、適切に対応しましょう。

運転免許証の取り扱い

亡くなった方の運転免許証は、家族が返納する義務はありません。有効期限を過ぎると自動的に失効し、放置しても罰則はありません。ただし、更新時期になると通知が届くため、これを避けたい場合は以下の手続きを行います。

  • 通知停止手続き:警察署、運転免許更新センター、または運転免許試験場で行えます。

  • 防犯対策:免許証の悪用を防ぐため、通知停止の手続きとあわせて返納するのが望ましいでしょう。

パスポートの返納義務

パスポートは、名義人が亡くなると自動的に失効しますが、旅券法により「遅滞なく返納する」ことが義務付けられています。返納手続きは以下の場所で行えます。

  • パスポートセンター(旅券事務所):全国の都道府県に設置されています。

  • 市区町村役場:自治体によっては、役場での手続きも可能です。

返納手続きが不要なケースもあります。

  • 有効期限が過ぎたパスポート:返納の必要はありません。

  • 死亡証明書の提出:自治体によっては不要な場合があります。

また、故人のパスポートを遺品として保管したい場合は、返納手続き時に消印を受けた後、返却を希望できるので、その旨を伝えましょう。

マイナンバーカードの扱い

マイナンバーカードや通知カードも、家族が返納する義務はありません。死亡届を提出すると自動的に失効します。

  • 悪用防止のための返納:市区町村役場で返納手続きを行うことが可能です。

  • 必要になるケース:相続、納税、保険金の請求などでマイナンバーの提示を求められることがあるため、当面は保管しておくのがよいでしょう。

まとめ

亡くなった方の公式書類の取り扱いには、それぞれ異なるルールがあります。返納が義務付けられているのはパスポートのみですが、運転免許証やマイナンバーカードについても、悪用防止の観点から適切に対応することをおすすめします。

新着記事