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死亡診断書を受け取る

作成日: 2025年04月02日更新日: 2025年04月02日banner

死亡診断書と死体検案書の違いとは?

人が亡くなった際には、その死亡を医学的・法律的に証明するための書類が必要です。それが「死亡診断書」と「死体検案書」です。この二つの書類は、死亡の状況によって発行される条件が異なります。

死亡診断書とは?

死亡診断書は、医師が死亡を確認し、その原因が明らかである場合に発行される書類です。具体的には、次のようなケースで発行されます。

  • 病院や介護施設で亡くなった場合

  • 持病があり、病院に通院していた人がその病気によって自宅で亡くなった場合

これらの場合、故人を診察していた主治医が死亡診断書を作成します。

死体検案書とは?

一方で、医師の診察を受けていない人が亡くなった場合には、「死体検案書」が必要になります。これは監察医が検死を行い、死因を確認したうえで発行する書類です。以下のようなケースで必要になります。

  • 自宅で突然亡くなった場合(事故や急死など)

  • 事故や自殺、事件に巻き込まれた場合

警察が関与し、監察医が死亡時刻や異常の有無などを詳しく調べたうえで、死体検案書を作成します。

記載される情報

死亡診断書と死体検案書には、以下のような情報が記載されます。

  • 故人の氏名・性別・生年月日

  • 死亡日時・死亡場所

  • 直接の死因と、その死因の背景にある疾患や事故などの詳細

  • 診断・検案を行った医師の氏名、病院名、診断日

これらの書類は、火葬や埋葬の手続きを進めるために必要不可欠です。状況によってどちらの書類が発行されるのかを理解しておくことで、万が一のときにも冷静に対応できるでしょう。

発行手数料の目安

死亡診断書の発行手数料は医療機関によって異なります。一般的な料金の目安は以下のとおりです。

  • 公立の医療機関(国公立病院、大学附属病院など):3,000〜5,000円

  • 私立の医療機関:5,000円〜1万円

一方、死体検案書の発行手数料は死亡診断書よりも高額で、地域によっても差がありますが、3万円〜10万円程度かかるのが一般的です。

注意点

死亡診断書は、生命保険の請求や銀行口座の解約など、さまざまな手続きで必要となります。役所に提出する前に、10部ほどコピーを取っておくことをおすすめします。

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