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#死後手続き

障がい者扶養救済制度の支給請求をする

作成日: 2025年04月02日更新日: 2025年04月02日banner

障がい者扶養共済制度では、加入者が1年以上加入し、生存中に障がいのある方が亡くなった場合、加入期間に応じて弔慰金が支給されます。

 障がいのある方を扶養する保護者が、生前に毎月一定の掛金を納めていた場合(障がい者扶養共済制度)、保護者が亡くなったり重度障がいとなった際に、障がいのある方が終身一定額の年金を受給できるよう請求することができます。

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