遺言書を確認しましょう
作成日: 2025年04月02日更新日: 2025年04月02日
故人が遺言書を残している場合は、その内容に従って相続手続きを進める必要があります。 遺言書には、主に以下の3つの種類があります。
自筆証書遺言: 遺言者本人が、遺言書を自書して作成する遺言書です。
公正証書遺言: 公証役場で、証人2人以上の立会いのもと、公証人が作成する遺言書です。
秘密証書遺言: 自分で作成した遺言書を封印し、公証役場へ持参して、公証人と証人に署名・押印してもらう遺言書です。 遺言書の内容は秘密にされます。
遺言書の種類によって保管場所が異なり、確認方法も異なります。
自筆証書遺言
自宅等で保管: 遺言者本人が保管している場合、自宅の引き出しや書類棚、金庫など、故人が遺言書を保管していそうな場所を探します。
法務局で保管: 2020年7月10日以降、法務局で自筆証書遺言を保管できる制度が開始されました。法務局に保管を申請した場合は、法務局に遺言書保管事実証明書の交付を請求することで、遺言書の有無を確認できます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で保管されています。近くの公証役場に問い合わせ、遺言検索システムを利用することで、遺言書の有無を確認できます。1989年以降に作成された公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも検索が可能です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者本人が保管している場合が多いため、自宅等を探して遺言書を見つける必要があります。
遺言書が見つかった場合は、以下の点に注意が必要です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。検認とは、相続人などの立ち会いのもとで遺言書を開封し、内容を確認する手続きです。 検認を行うことで、遺言書の偽造や変造を防ぎます。
法務局で保管された自筆証書遺言は、検認は不要です。
公正証書遺言も検認は不要です。