介護保険の脱退手続きをする
作成日: 2025年04月02日更新日: 2025年04月02日
介護保険に加入していた方が亡くなった場合の手続き
介護保険に加入していた方(介護保険被保険者)が亡くなった場合、原則として死亡後14日以内に「介護保険資格喪失届」を提出する必要があります。
手続きが必要なケース
65歳以上の方(第1号被保険者)
40歳以上65歳未満で健康保険に加入し、要介護・要支援認定を受けていた方(第2号被保険者)
手続きの方法
届出を行う人
基本的には同一世帯の家族が届け出を行います。
家族が手続きできない場合は、委任状を作成することで代理人が手続き可能です。
必要書類
介護保険資格喪失届(市区町村役場で入手)
亡くなった方の介護保険被保険者証
本人確認書類(届出人の免許証やマイナンバーカードなど)
委任状(代理人が手続きをする場合)
介護保険料の清算
亡くなった方の介護保険資格は、死亡日の翌日に喪失します。そのため、介護保険料は資格喪失日の前月までの分を計算し直されます。
納めすぎた保険料がある場合 → 相続人に還付される
未払いの保険料がある場合 → 相続人が支払う必要がある
また、市区町村から介護保険料の精算に関する通知が送付されるため、送付先変更届を求められることもあります。必要に応じて手続きを行いましょう。
まとめ
介護保険加入者が亡くなった場合は、14日以内に介護保険資格喪失届を提出し、保険料の清算手続きを確認することが大切です。不明点があれば、市区町村の担当窓口に相談するとスムーズに進められます。