logo無料で手続き整理
おくやみなびすべての記事介護保険の脱退手続き...
#死後手続き

介護保険の脱退手続きをする

作成日: 2025年04月02日更新日: 2025年04月02日banner

介護保険に加入していた方が亡くなった場合の手続き

介護保険に加入していた方(介護保険被保険者)が亡くなった場合、原則として死亡後14日以内に「介護保険資格喪失届」を提出する必要があります。

手続きが必要なケース

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)

  • 40歳以上65歳未満で健康保険に加入し、要介護・要支援認定を受けていた方(第2号被保険者)

手続きの方法

届出を行う人
  • 基本的には同一世帯の家族が届け出を行います。

  • 家族が手続きできない場合は、委任状を作成することで代理人が手続き可能です。

必要書類
  • 介護保険資格喪失届(市区町村役場で入手)

  • 亡くなった方の介護保険被保険者証

  • 本人確認書類(届出人の免許証やマイナンバーカードなど)

  • 委任状(代理人が手続きをする場合)

介護保険料の清算

亡くなった方の介護保険資格は、死亡日の翌日に喪失します。そのため、介護保険料は資格喪失日の前月までの分を計算し直されます。

  • 納めすぎた保険料がある場合相続人に還付される

  • 未払いの保険料がある場合相続人が支払う必要がある

また、市区町村から介護保険料の精算に関する通知が送付されるため、送付先変更届を求められることもあります。必要に応じて手続きを行いましょう。

まとめ

介護保険加入者が亡くなった場合は、14日以内に介護保険資格喪失届を提出し、保険料の清算手続きを確認することが大切です。不明点があれば、市区町村の担当窓口に相談するとスムーズに進められます。

新着記事