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#死後手続き

児童扶養手当の手続きをする

作成日: 2025年04月02日更新日: 2025年04月02日banner

 配偶者の死亡によりひとり親家庭等となり、養育している児童が満18歳の年度末まで(障がい児は20歳未満)の場合、児童扶養手当の申請が可能です。ただし、所得制限があり、遺族年金等を受給している場合は、手当の支給が一部または全部停止される可能性があります。

 配偶者の死亡によりひとり親家庭等となり、養育している子どもが満18歳の年度末まで(障がい児は20歳未満)の場合、ひとり親家庭等医療費助成の申請が可能です。所得が一定額未満の方は、診療の自己負担分が助成されます。

 詳しくは、保護者の住所地の市区町村役場に確認しましょう。

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